よくあるご質問

自賠責保険に関するQ&A

A.はい、人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則としてすべての自動車(二輪自動車・原動機付自転車も含みます。)に加入が義務づけられている保険です。
自賠責保険をつけずに車を運行しますと法律により罰せられますので、必ずご加入ください。
A.一般的には、過失の少ない方を被害者、過失の多い方を加害者ということが多いようですが、自賠責保険では過失の大小にかかわらず、負傷された方を被害者、その相手方を加害者ということにしています。
A.自賠責保険で支払われるのは、人身事故による損害のみで、物損事故による損害は支払われません。
A.加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。

事故対応に関するQ&A

A.はい、必要です。どんな事故であろうと、事故発生後すぐに警察へ連絡を行ってください。警察へ届け出ることによって、事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことができます。また、警察への届け出は、法律(道路交通法72条)によって定められた義務でもあります。

連絡の際は
・いつ、どこで?⇒事故の日時と場所
・どのように?⇒事故の状況
・誰が、何を?⇒死傷者、損傷物の有無
・どうなった⇒けがの程度や状況
をできるだけ詳しくお伝えください。

A.事故の加害者になってしまった場合、次のような3つの責任を負います。

1.刑事上の責任
人身事故をおこした場合で相手方を死傷させると自動車運転過失致死傷罪という罪で、懲役・禁固7年以下あるいは 100万円以下の罰金に科せられます。

2.行政上の責任
公安委員会が一定の基準で運転免許の停止、取り消しおよび反則金などの行政処分を行うものです。

3.民事上の責任
損害賠償責任のことで通常は金銭賠償となり、人身事故であれば妥当な治療費、休業補償、通院交通費、慰謝料など、物損事故であれば妥当な相手方車両の修理費、代車費用などの支払責任が発生します。

※実際に事故にあわれたお客さまは事故受付センターにご連絡ください。
<事故受付センター>
フリーダイヤル:0120-256-110 (※24時間365日)

A.具体的には、自賠責保険金請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、休業損害証明書(休業がある場合)、請求者の印鑑証明書、印鑑証明に登録されている印鑑などです。

ご契約・お申し込みに関するQ&A

A.排気量が250cc以下のバイクは、インターネット【i自賠】でご契約いただけますのでご利用ください。(このホームページからお申し込みいただけます
また、排気量が250ccをこえるバイクおよび自動車の自賠責保険については損保ジャパンにてご契約いただけます。


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A.お申込人本人様名義のクレジットカードのみご利用いただけます。(法人カードはご利用いただけません。また、お支払い方法は、1回払いのみとなります。)

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