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自賠責保険 i自賠 next 限度額と補償内容

限度額と補償内容

自賠責保険の限度額と補償内容

損害に応じて支払われる保険金には、傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、それぞれ支払限度額があります。

  • 傷害による損害
  • 後遺障害による損害
  • 死亡による損害

傷害による損害

傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

限度額

(被害者1名につき)120万円

補償内容

支払の対象となる損害

支払基準





治療費

診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。

治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

看護料

原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料(*)や自宅看護料・通院看護料。

入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者は妥当な実費、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

諸雑費

入院中に要した雑費。

原則として1日1,100円が支払われます。

通院交通費

通院に要した交通費。

通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

義肢等の費用

医師が必要と認めた義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。

必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。

診断書等の費用

診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。

発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

文書料

交通事故証明書や被害者側の印鑑証明書、住民票などの発行手数料。

発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

休業損害

事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。

原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。

慰謝料

交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

(*):入院中の看護料は原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った場合のみ

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後遺障害による損害

後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

※後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。

限度額

(1)神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害

常時介護を要する場合(第1級) (被害者1名につき)4,000万円

随時介護を要する場合(第2級) (被害者1名につき)3,000万円

(2)上記以外の後遺障害

(被害者1名につき) (第1級)3,000万円~(第14級)75万円

補償内容

支払の対象となる損害

支払基準

逸失利益

身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。

収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。

慰謝料等

交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

上記1.の場合、(第1級)1,600万円、(第2級)1,163万円が支払われ、初期費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。上記2.の場合、(第1級)1,100万円~(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1~2級で被扶養者がいれば増額されます。

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死亡による損害

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

限度額

(被害者1名につき)3,000万円

補償内容

支払の対象となる損害

支払基準

葬儀費

通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。

60万円が支払われ、立証資料等によって、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われます。

逸失利益

被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。

収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。

慰謝料

被害者本人の慰謝料。

350万円が支払われます。

遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。

請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

支払基準

自賠責保険は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の保険金等の限度額の範囲内で支払うものです。この保険金等の支払に関して、迅速かつ公平な保険金等の支払を確保するため、損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払い基準に従って支払わなければならないとされています。

参考資料


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