車両保険

ご自身お車・物の補償

車両保険

突然の事故、大切な自動車に万全な補償を!

事故などによるご契約の自動車への損害は想像以上に高額となります。

補償の概要

事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。

車両保険 補償の範囲
※1「 車対車事故・限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
※2「 車両限定危険特約」を付帯した車両保険をいいます。
※3 ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合、または「車両盗難対象外特約」が付帯されている場合は補償されません。
※4「 地震・噴火・津波車両全損時一時金特約」を付帯することにより、ご契約の自動車に損害が生じ所定の状態になった場合に、一時金をお支払いします。
※5「 故障運搬時車両損害特約」を付帯することにより、ご契約の自動車に損害が生じ所定の状態になった場合に、保険金をお支払いします。

お支払いする保険金

ケース お支払いする保険金
全損の場合
(修理できない場合、または修理費が、
車両保険金額以上となる場合)
ご契約時にお決めいただいた自動車の車両保険金額(自動車の時価額)をお支払いします。また、臨時費用保険金として、車両保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。
分損の場合
(全損以外の場合)
自動車の損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた金額をお支払いします。

ご注意

ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約の自動車が走行不能となった場合に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場合は、その費用の実績を、1事故につき合計で15万円を限度に、車両保険金額とは別にお支払いします。なお、運搬費用および応急措置費用については、ロードアシスタンス特約の保険金をお支払いする場合はお支払いの対象外となります。

車両保険のご契約の方法

なぜ車両保険は大事なのか?

保険金をお支払いする主な場合

盗難※7や偶然な事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険
金をお支払いします。

※7 ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、盗難により生じた損害は補償されません。

保険金をお支払いすることができない主な場合

  • ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
  • ご契約の自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗
  • 故障損害
  • 付属品(カーナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約の自動車に定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。)
  • タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます。)
  • 法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
  • 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など
  • 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
  • ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 など
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自賠責保険の満期の確認

継続加入の場合は、現在加入している自賠責保険証明書や、原付・バイクのナンバープレートに貼っている自賠責加入ステッカーで確認できます。車検の無い250cc以下のバイクは継続手続きに漏れが無いように注意しましょう。

原付・バイクの自賠責保険の確認方法

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