ここからページのトップ

ヘッダーボトムナビゲーション 自賠責保険 i自賠 ホーム サイトマップ お気に入りに登録

自賠責保険なら損保ジャパン i自賠 お申し込み 資料をダウンロード
自賠責保険 i自賠 next

自賠責保険とは

自賠責保険は加入の義務付けられた保険です

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。

なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、救済が図られています。

※「自動車損害賠償保障法(自賠法)」(1955年施行)
第1条(この法律の目的)
この法律は、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって損害を賠償する責に任ずる。(以下略)
第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

お申し込み

※インターネット契約サービス(バイク限定)の詳しい操作方法は、「お申込みの手順」をご覧ください。

あなたのバイクに、ついてますか? 自賠責保険

自賠責保険はバイクを運転中に他人にケガをさせたり、死亡させた時の対人賠償事故を
補償します。

自賠責保険は強制保険です

※車検時には、車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険に加入する必要があります。
車検のない250cc以下のバイクにお乗りの方は、満期時の継続手続きもれにご注意ください。

自賠責保険の特徴

  • 原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に入っていなければ運転することはできません。
    無保険運転は違法です
  • 自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険で、物損事故は対象になりません。
  • 被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
  • 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金を請求することができます。
  • 当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。
  • 交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。

自賠責保険への加入の窓口

自賠責保険は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、クルマやバイクの販売店などで取り扱っています。

また、原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(検査対象外軽二輪)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります)からでも手続が出来るほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が出来ます。

お申し込み

加入に必要な書類

車検のある車種

  • 自動車検査証(車検証)、現在契約されている自賠責保険証明書

車検のない車種(原付、125ccを超え250cc以下のバイクなど)

  • 原動機付自転車…標識交付証明書、現在契約されている自賠責保険証明書
  • 125ccを超え250cc以下のバイク(検査対象外軽二輪)…軽自動車届出済証、現在契約されている自賠責保険証明書

自賠責保険なら損保ジャパン i自賠 お申し込み 資料をダウンロード