電動キックボードと自賠責保険
2023年7月1日より特定小型原動機付自転車(特定小型原付)が新設されました。
特定小型原付に分類される電動キックボードはナンバープレートの装着、自賠責保険の加入が必要です。
もし、自賠責保険に未加入だったり、ナンバープレートを装着していないと、交通違反になるので注意しましょう。
電動キックボードは、道路交通法上では原動機付自転車と同等の扱いを受けます。そのため、原動機付自転車と同様に、自賠責保険への加入が義務付けられています。
電動キックボードの自賠責保険料の一覧
下記は、2024年4月1日以降に新設/増設された特定小型原付向けの保険料です。
特定小型原付(電動キックボード等) | |||||
---|---|---|---|---|---|
保険 期間 |
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
保険料 | 12,040 円 | 10,730 円 | 9,400 円 | 8,040 円 | 6,650 円 |
1年間あたり | 2,408 円 | 2,683 円 | 3,133 円 | 4,020 円 | 6,650 円 |
※長期の契約がお得です。※上記は本土用です。沖縄・離島は保険料が異なります。
特定小型原付のご契約はこちら!
令和5年7月1日改正 電動キックボードの新区分について
改正前(~2023年6月) | 改正後(2023年7月~) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 分類 | 特定小型 原動機付自転車 |
必要 | 自賠責 保険 |
必須 |
必須 | ナンバー | 必須 |
義務(特別処置あり) |
ヘルメット | 努力義務 |
必須 | ミラー | 不要 |
時速30Km | 制限速度 | 時速20Km/6Km |
車道のみ | 走行場所 | 車道・自転車レーン 歩道(6Km時に走行可) |
必要 | 運転免許 | 不要 |
16歳以上 (免許の種類による) |
年齢制限 | 16歳以上 |
今回の改正では、ヘルメットの着用が努力義務となった事、16歳以上なら運転免許が不要となった事、及び、6Km/h以下の走行モードにすると、歩道を走行できるようになった事です。
原動機付自転車の新分類
数年前まではガソリンで走る50cc以下のバイクしかありませんでした。電動バイク/電動キックボードなどが公道で走れるようになり、且つ、今回の改正で以下の分類になりました。
これまで同様に大きなくくりでは原動機付自転車ですが後述する「特定原動機付自転車の条件」に合致する場合と、それ以外に大別されるようになりました。
分類 | 最高速度 | 走行場所 | 速度 表示灯 |
||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 特定小型 原動機付自転車 |
20Km/h | 車道・ 自転車レーン |
(緑) 点灯 |
|
特例 特定小型 原動機付自転車 |
6Km/h | (自転車走行可能な)歩道 路側帯(歩行者用路側帯除く) |
(緑) 点滅 |
||
一般 原動機付 自転車 (*1) |
30Km/h | 車道 | - |
(*1):特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車
特定小型原動機付自転車は、走行モードを「20Km/h・6Km/h」と切り替える(※)ことで、車道と歩道の両方を走行できます。(※走行モード固定の車体もあります)
ちなみに、走行モード(20Km/h:車道走行モード / 6Km/h:歩道走行モードと呼ばれる場合あり)の切り替えは、本体が停止している場合のみ使用できること。と、定めらています。
特定小型原動機付自転車の条件
現在は、特定小型原付=電動キックボード的な扱いですが、今後は以下の条件を満たす様々な車種が発売されるでしょう。例えば、電動自転車(/電動バイク)の様なサドル付きの車体や、三輪(または四輪)の車体などです。今回の改正によって歩道も利用できる6Km/hモードによってパーソナルモビリティの位置づけになったことも大きいです。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下 /
幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
※上記を1つでも満たしていないものは、一般原動機付自転車として分類されます。例えば、車体の大きさや定格出力が範囲内であっても、20Km/hを超えるスピードの出る電動キックボードは、特定小型原動機付自転車とはなりません。
道路運送車両の保安基準
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしてます。つまり、特定小型原動機付自転車は、上記の「特定小型原動機付き自転車の保安基準項目」内に記載されている事項が全て満たされている事になりますので、このシール付きを選択しましょう。
引用元: 警視庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
(参考)【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用
初めて電動キックボードに乗る人向けに丁寧に説明されている警察庁の(Youtube)動画です。
特定小型原動機付自転車とは?
特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール
引用元: 警察庁/NPA Youtube
特定小型原付のご契約はこちら!
ナンバープレートの取得
- 自治体の市民税課で、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に必要事項を記入し提出します。
- 受領したナンバープレートを所定の位置に、スパナまたはプラスドライバーで取り付けます。
自賠責保険(共済)への加入
- 必要な書類(標識交付証明書、ナンバープレート番号(標識交付証明書に記載)、車台番号(標識交付証明書に記載))を用意して自賠責保険に加入します。
- 加入後に送付される自賠責保険証の受領、ならびにステッカーをナンバープレートに貼れば公道を走行できます。
※ 電動キックボードなど物理的な収納スペースが無い車体の場合は、自賠責保険証の画像をスマートフォンなどで保存することで保管義務を満たすことができます。つまり、紙の自賠責保険証を携帯する必要は無くなり、スマホで撮影した自賠責保険証の写真があれば代用できます。(2023.06.01~)
任意保険への加入
電動キックボードは非常に危ない乗り物だとされています。ヨーロッパでは既に、レンタルでの使用は禁止されている国もあります。
電動キックボード用の任意保険については損保ジャパン自動車保険の「ファミリーバイク特約」がお勧めです!
損保ジャパンの「ファミリーバイク特約」を追加するのことで、相手への補償やケガの補償なども補償対象になります。
電動キックボード・よくある質問
<電動キックボードの搭乗中に生じた事故>
- 電動キックボードを契約事故として、車両保険、対人・対物賠償責任保険や人身傷害保険での対応が可能です。
- また、定格出力1.0キロワット以下の電動キックボードは「原動機付自転車」となるため、電動キックボードの所有者が他の自動車を所有している場合などは、ファミリーバイク特約での対応も可能です。
<電動キックホードによる被害事故>
- 歩行中に電動キックボードと接触した事故は、自動車保険の人身傷害交通乗用車特約または、UGOKUでの対応が可能です。
(注)電動キックボードについては、道路交通法上「特定小型原動機付自転車」と、「一般電動機付自転車」と細分化されましたが、定格出力1.0キロワット以下であればいずれも「原動機付自転車」として引き受けます。
なお、法改正があれば取り扱いが変更になる可能性があります。
簡単にこのサイトから自賠責保険に加入できます。
自賠責保険はどこの保険会社で加入しても料金は同じです。自賠責保険は、対物保険には適用されません。例えば、誤ってタクシーに接触した場合などの修理費には保険がおりませんので、併せて任意保険に加入することをおススメします。
自賠責保険と任意保険を同じ保険会社にしておくと、もしもの時にスムースに対応できます。