電動キックボード 自賠責保険
電動キックボード 自賠責保険

電動キックボードも自賠責保険への加入は必須です

電動キックボードと自賠責保険

2023年7月1日より特定小型原動機付自転車(特定小型原付)が新設されました。

特定小型原付に分類される電動キックボードはナンバープレートの装着自賠責保険の加入が必要です。

もし、自賠責保険に未加入だったり、ナンバープレートを装着していないと、交通違反になるので注意しましょう。

電動キックボードは、道路交通法上では原動機付自転車と同等の扱いを受けます。そのため、原動機付自転車と同様に、自賠責保険への加入が義務付けられています。

バイク・オートバイの販売店等から直接購入される方は問題無いと思いますが、電動キックボードはインターネット通販等で車体のみを簡単に購入できます。ナンバープレートの取得・自賠責保険への加入は忘れずに、しっかり手配して乗り出しましょう!

電動キックボードの自賠責保険料の一覧

原動機付自転車(電動キックボード等)
保険
期間
5年 4年 3年 2年 1年
保険料 13,310 円 11,760 円 10,170 円  8,560 円  6,910 円
1年間あたり  2,662 円  2,940 円  3,390 円  4,280 円  ーーー

※長期の契約がお得です。※上記は本土用です。沖縄・離島は保険料が異なります。

令和5年7月1日改正 電動キックボードの新区分について

改正前(~2023年6月) 改正後(2023年7月~)
原動機付自転車 分類 特定小型
原動機付自転車
必要 自賠責
保険
必須
必須 ナンバー 必須
電動キックボード ヘルメット 必要
義務(特別処置あり)
ヘルメット 電動キックボード ヘルメット 不要
努力義務
時速30Km 制限速度 時速20Km/6Km
車道のみ 走行場所 車道・自転車レーン
歩道(6Km時に走行可)
必要 運転免許 不要
16歳以上
(免許の種類による)
年齢制限 16歳以上

今回の改正では、ヘルメットの着用が努力義務となった事、16歳以上なら運転免許が不要となった事、及び、6Km/h以下の走行モードにすると、歩道を走行できるようになった事です。

原動機付自転車の新分類

数年前まではガソリンで走る50cc以下のバイクしかありませんでした。電動バイク/電動キックボードなどが公道で走れるようになり、且つ、今回の改正で以下の分類になりました。

これまで同様に大きなくくりでは原動機付自転車ですが後述する「特定原動機付自転車の条件」に合致する場合と、それ以外に大別されるようになりました。

分類 最高速度 走行場所 速度
表示灯
原動機付自転車 特定小型
原動機付自転車
20Km/h 車道・
自転車レーン
(緑)
点灯
特例
特定小型
原動機付自転車
 6Km/h (自転車走行可能な)歩道
路側帯(歩行者用路側帯除く)
(緑)
点滅
一般
原動機付
自転車 (*1)
30Km/h 車道

(*1):特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車

特定小型原動機付自転車は、走行モードを「20Km/h・6Km/h」と切り替える(※)ことで、車道と歩道の両方を走行できます。(※走行モード固定の車体もあります)

ちなみに、走行モード(20Km/h:車道走行モード / 6Km/h:歩道走行モードと呼ばれる場合あり)の切り替えは、本体が停止している場合のみ使用できること。と、定めらています。

特定小型原動機付自転車の条件

現在は、特定小型原付=電動キックボード的な扱いですが、今後は以下の条件を満たす様々な車種が発売されるでしょう。例えば、電動自転車(/電動バイク)の様なサドル付きの車体や、三輪(または四輪)の車体などです。今回の改正によって歩道も利用できる6Km/hモードによってパーソナルモビリティの位置づけになったことも大きいです。

【車体の大きさ】

 長さ:190センチメートル以下 /
 幅:60センチメートル以下

【車体の構造】

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • AT機構がとられていること。
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

※上記を1つでも満たしていないものは、一般原動機付自転車として分類されます。例えば、車体の大きさや定格出力が範囲内であっても、20Km/hを超えるスピードの出る電動キックボードは、特定小型原動機付自転車とはなりません。

道路運送車両の保安基準

電動キックボードの道路運送車両の保安基準
引用元: 国土交通省 特定小型原動機付自転車について

保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。

性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしてます。つまり、特定小型原動機付自転車は、上記の「特定小型原動機付き自転車の保安基準項目」内に記載されている事項が全て満たされている事になりますので、このシール付きを選択しましょう。

電動キックボードの性能等確認済シール

引用元: 警視庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

(参考)【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用

初めて電動キックボードに乗る人向けに丁寧に説明されている警察庁の(Youtube)動画です。

特定小型原動機付自転車とは?

特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール


引用元: 警察庁/NPA Youtube

ナンバープレートの取得

  1. 自治体の市民税課で、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に必要事項を記入し提出します。
  2. 受領したナンバープレートを所定の位置に、スパナまたはプラスドライバーで取り付けます。
電動キックボードのナンバープレート

引用元: 警視庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

自賠責保険(共済)への加入

  1. 必要な書類(標識交付証明書、ナンバープレート番号(標識交付証明書に記載)、車台番号(標識交付証明書に記載))を用意して自賠責保険に加入します。
  2. 加入後に送付される自賠責保険証の受領、ならびにステッカーをナンバープレートに貼れば公道を走行できます。

※ 電動キックボードなど物理的な収納スペースが無い車体の場合は、自賠責保険証の画像をスマートフォンなどで保存することで保管義務を満たすことができます。つまり、紙の自賠責保険証を携帯する必要は無くなり、スマホで撮影した自賠責保険証の写真があれば代用できます。(2023.06.01~)

任意保険への加入

電動キックボードは非常に危ない乗り物だとされています。ヨーロッパでは既に、レンタルでの使用は禁止されている国もあります。

電動キックボード用の任意保険については損保ジャパン自動車保険の「ファミリーバイク特約」がお勧めです!

損保ジャパンの「ファミリーバイク特約」を追加するのことで、相手への補償やケガの補償なども補償対象になります。

電動キックボード・よくある質問

A.【損保ジャパン】ファミリーバイク特約での事例です

<電動キックボードの搭乗中に生じた事故>

  • 電動キックボードを契約事故として、車両保険、対人・対物賠償責任保険や人身傷害保険での対応が可能です。
  • また、定格出力1.0キロワット以下の電動キックボードは「原動機付自転車」となるため、電動キックボードの所有者が他の自動車を所有している場合などは、ファミリーバイク特約での対応も可能です。

<電動キックホードによる被害事故>

  • 歩行中に電動キックボードと接触した事故は、自動車保険の人身傷害交通乗用車特約または、UGOKUでの対応が可能です。

(注)電動キックボードについては、道路交通法上「特定小型原動機付自転車」と、「一般電動機付自転車」と細分化されましたが、定格出力1.0キロワット以下であればいずれも「原動機付自転車」として引き受けます。

なお、法改正があれば取り扱いが変更になる可能性があります。

A.【損保ジャパン】2023年7月1日から原付区分が細分化されただけで、交通乗用具に関する整理としては現行と変更はありません。
コンビニに行く必要なし!
簡単にこのサイトから自賠責保険に加入できます。

自賠責保険はどこの保険会社で加入しても料金は同じです。自賠責保険は、対物保険には適用されません。例えば、誤ってタクシーに接触した場合などの修理費には保険がおりませんので、併せて任意保険に加入することをおススメします。

自賠責保険と任意保険を同じ保険会社にしておくと、もしもの時にスムースに対応できます。

令和6年3月末までは、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)には原動機付自転車の自賠責保険料が適用されます。原付としてご契約下さい。しかし、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定です。その新しい保険料が原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、(一部のケースを除き)相応の差額が返還されるとされています。(現時点ではあくまでも予定です)
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