限度額と補償内容

自賠責保険の限度額と補償内容

損害に応じて支払われる保険金には、傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、それぞれ支払限度額があります。

  • 傷害による損害
  • 後遺障害による損害
  • 死亡による損害

傷害による損害

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料につき傷害による損害で支払われます。

限度額

被害者1名につき、最高120万円

加害車両が2台なら、120万円×2台=240万円が限度になります。

補償内容

支払の対象となる損害 支払基準




治療費 応急措置、診察料、入院、投薬、手術費など。 治療・療養に必要かつ妥当な実費。
看護料 入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。
※原則、12歳以下の子供に近親者等の付添があったとき。
また医師が看護の必要を認めた場合。
入院4,100円/日
自宅看護か通院2,050円/日
諸雑費 入院中に必要となった諸雑費。 1,100円/日
通院交通費 通院に必要となった交通費。 必要かつ妥当な実費。
義肢等の費用 義肢・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖など、医師が必要と認めたもの。 必要かつ妥当な実費。眼鏡は50,000円が限度。
診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書などの発行費用。 必要かつ妥当な実費。
文書料 交通証明書や被害者側の印鑑証明書・住民票の発行費用。 必要かつ妥当な実費。
休業損害 事故による傷害によって生じた収入減少。 5,700円/日。
立証資料等によりこれを超える場合は、
19,000円/日を限度とした実費。
慰謝料 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 4,200円/日。
対象日数は被害者の傷害様態・実治療日数を踏まえた、
治療期間の範囲内で決まる。

後遺障害による損害

後遺障害の程度に応じ逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの収入)・慰謝料等が支払われます。

※後遺障害が残った場合は、「傷害による損害」と「後遺障害による損害」が支払われます。

※後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。

限度額

  1. 神経系統・精神・今日腹部臓器に著しい傷害を残して介護か必要な場合
    常時介護のとき(第1級)・・・最高4,000万(被害者1人につき)
    随時介護のとき(第2級)・・・最高3,000万(被害者1人につき)
  2. 上記以外の後遺障害
    第1級~第14等級
    第1級・・・最高3,000万円(被害者1人につき)
    第14級・・・最高75万円(被害者1人につき)

補償内容

支払の対象となる損害 支払基準
逸失利益 身体に障害が残ることで、労働能力が減少し、
将来に見込まれていた収入の減少。
年間収入、労働能力喪失率による。
慰謝料等 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 神経系統・精神・腹部臓器の障害による介護の場合と、
これら以外の場合によって異なる。

死亡による損害

葬儀費・逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)・死亡本人の慰謝料・遺族の慰謝料が死亡による損害で支払われます。

限度額

被害者1名につき、最高3,000万円

補償内容

支払の対象となる損害 支払基準
葬儀費 祭壇・埋葬・墓石の費用など。 60万円。但し、立証資料等によりこれを超えることが明らかな場合は、
100万円を限度とした必要かつ妥当な実費。
逸失利益 死亡しなければ将来見込まれた収入から、
本人の生活費を除いたもの。
収入・就労可能期間・被扶養者の有無による。
慰謝料 被害者本人の慰謝料。 350万円
遺族の慰謝料 遺族の人数により550万円~750万円。
被害者に被扶養者がいる場合は200万円の加算。

支払基準

自賠責保険は、被害者に対して自動車事故による基本保障を確保し、政府が被害者の人身傷害について定めた、一定の保険金額等の限度額範囲内で支払うものです。迅速かつ公平な保険金等の支払いを確保するために、損害保険会社(組合)は、傷害・後遺障害・死亡ごとに規定された損害額算出基準に従い、保険金額の支払いを行わなければならないとされています。

参考資料

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