自賠責保険とは
自賠責保険は、自動車 やバイク(二輪自動車、原動機付自転車)の事故による被害者の保護を図ることを目的とし、すべての自動車(農耕作業用小型特殊自動車を除く)に加入が義務付けられています。また加入を証明する「自賠責保険証明書」を必ず自動車に備え付けいつでも提示できるようにしておかなければなりません。
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(本土用)
一般原付 (原付・125cc以下) | |||||
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保険 期間 |
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
保険料 | 13,310 円 | 11,760 円 | 10,170 円 | 8,560 円 | 6,910 円 |
1年間あたり | 2,662 円 | 2,940 円 | 3,390 円 | 4,280 円 | 6,910 円 |
検査対象外軽自動車 (125cc超~250cc以下) | |||||
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保険 期間 |
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
保険料 | 14,200 円 | 12,470 円 | 10,710 円 | 8,920 円 | 7,100 円 |
1年間あたり | 2,840 円 | 3,118 円 | 3,570 円 | 4,460 円 | 7,100 円 |
※加入期間が長いほど、一年間あたりの料金がお安くなります。
すべての自動車は、自賠責保険を付けていなければ道路を走行してはいけないことになっています。自賠責保険への加入が義務づけられているのは、加害者の賠償資力を確保する為でもあります。これに違反すると罰則を受けることになります。
なお、自賠責保険は、人身事故のみが補償の対象です。自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガを負わせたりした「人身事故」になります。
自動車事故損害賠償保障事業
自賠責保険に加入していない自動車・バイクによる事故やひき逃げ事故、盗難車にひかれた被害者を救済するための、政府による自動車損害賠償保険事業があります。自動車損害賠償保険事業へ申請を行う事で、自賠責保険とほぼ同様の保障が受けられます。
自賠責保険は、二輪自動車・原動機付自転車で運転中、他人にケガをさせてしまったり、死亡させたときの対人賠償事故を補償します。
自賠責保険に加入しないで運転すると、法律により罰せられます。一年以下の懲役または50万円以下の罰金、
さらに違反6点となりだたちに免停処分となりますので、ご注意下さい。
※車検の際は、車検期間をカバーできる保険期間で自賠責保険に加入している必要があります。
車検のない250cc以下のバイクの方は、継続手続きに漏れがないようご注意ください。
自賠責保険の特徴
- 自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険に加入していなければ運転することはできません。 未加入や「自賠責保険証明書」を自動車に搭載していないと違法になります。
二輪自動車、原動機付自転車などには、保険標章(ステッカー)の張りつけが必要です。 - 自動車の走行により、他人が死傷してしまうなどの人身事故は自賠責保険の対象となります。ただし、信号機やガードレールへ接触し破損させたなど物損事故の場合には自賠法は適用されず、民法の規定が適用されます。
- 自賠責保険で支払われる保険金額には、被害者1名ごとに支払限度額があります。1事故で被害者が複数いる場合でも1事故あたりの支払限度額はありません。
- 交通事故で、被害者に重大な過失がある場合は減額となります。
- 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、損害賠償支払いを請求することができます。
- 被害者は交通事故による治療費等の出費をまかなう為、加害者の加入している保険会社に対し、仮渡金を請求することができます。 加害者からは仮渡金の請求はできません。
加入の窓口
自賠責保険の加入は、損害保険会社(組合)の支店等や、クルマやバイクの販売店(保険代理店)で取扱っています。
原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(検査対象外軽二輪)は、郵便局(一部取扱いのない局もあります)、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも加入手続を行う事が出来ます。
加入に必要な書類
車検のある自動車
- 自動車検査証(車検証)、加入している自賠責保険証明書
車検のない自動車(原付、125ccを超え250cc以下のバイクなど)
- 原動機付自転車…標識交付証明書、加入している自賠責保険証明書
- 125ccを超え250cc以下のバイク(検査対象外軽二輪)…軽自動車届出済証、加入している自賠責保険証明書