人身傷害入院時諸費用特約

入院期間中、自宅に残された家族やペットのお世話が心配!そんなときには…

人身傷害入院時諸費用特約 (オプション [個人/法人])

人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が入院された場合に、入院中および退院後30日以内の期間を対象として、入院時諸費用(家事・介護のヘルパー費用、保育施設預け入れ等費用、ペット預け入れ等費用および5日以上入院された場合の退院時諸費用)をお支払いする特約です。

■入院時諸費用のお支払い限度額
1事故、被保険者1名につき、入院時諸費用の合計額をお支払いします。ただし、「25,000円×入院日数」を限度とします。

ご注意

  1. お支払いの対象となる期間は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間における日数とします。
  2. それぞれの費用については、一定の限度額があります。
  3. 退院時諸費用は、5日以上入院された場合にお支払いの対象となります。

人身傷害入院時諸費用特約

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