豆知識
自賠責保険に締結しなくてよい自動車がある
- <自衛隊・米軍・国連軍>
- 特殊性
- 国際慣行
- 賠償能力に心配がない
- <構内専用車>
- 労災保険等によっても賠償可能な場合がある
- 不特定の人が被害者になる可能性が少ない
なぜ農耕用作業車(小型特殊)は、自賠責保険が締結できないの?
農耕用小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、田植機など)は、通常「耕うん機」と呼ばれるもので、道路上の運行を目的として作られたものではありません。道路上を運行することも稀ですし、構造・性能性から事故の発生率が低く、仮に事故を起こしたとしても損害が軽微であるとして、自賠責保険締結対象外をされています。
なお、農耕用作業車は大きさにかかわらず、35km/時未満のものは小型特殊自動車になります。
特種自動車と特殊自動車のちがい
どちらも、「主に人または物の運送以外の作業を目的とする」車ですが、特殊な構造装置が車以外に備えつけられているか、車と一体化されているかによって異なります。
- 特種用途自動車(トラッククレーンなど)→運転する部分と作業する部分(走行用原動機)が別々
- 特殊自動車(クローラクレーンなど)→運転する部分と作業する部分(走行用原動機)が共用
保険標章交付対象の車種は?
車検のない自動車は保険標章を表示する義務があります。
- 原動機付自動車(125cc以下の二輪または50cc以下の三輪以上の車両)
- 検査対象外軽自動車
- ・二輪軽自動車(125cc超え250CC以下の二輪)
- ・カタピラ及びそりを有する軽自動車
- ・被けん引検査対象外軽自動車(二輪軽自動車または小型特殊自動車にけん引きされる原動機のないもの
- ・特殊用途検査対象外軽自動車(人若しくは物の運送以外の工作または作業等をすたる目的とし、使用目的遂行に必要な特殊な構造装置を固定的に具備するもの
- ・緊急自動車の用件を満たす軽二輪自動車
- 締約国登録自動車(一時輸入車など)
※小型特殊自動車は保険標章交付対象外です。
Q&A集
国土交通省 - 自動車総合安全情報
自賠責保険ポータルサイトとして、国土交通省のホームページでまとめられています。
Q&Aとして、リンク集を作成しました。タイトルをクリックをすると、別画面で国土交通省のページを表示します。
※スマートフォン等でファイルが開ない場合は、リンク先を長押し「リンクをダウンロード」を選択してファイルビューアー等で閲覧してください。
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