車両新価特約
ご自身、お車・物の補償
事故で新車が大破!買い替えて、また新車に乗りたい
そんなときには・・・
車両新価特約
ご契約の自動車が全損※1になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上※2となった場合で、自動車を再取得されたときは、再取得費用(新車価格相当額を限度)に再取得時諸費用保険金を加えてお支払いする特約です(自動車を修理されたときは、新車価格相当額を限度に修理費をお支払いします。)。
- ※1 「全損」とは、修理できない場合または修理費が車両保険金額以上となる場合をいいます。
- ※2 内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合にかぎります。
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- ノンフリート・自家用8車種で車両保険を適用したご契約にかぎり付帯できます。
- リースカー、並行輸入車を対象とするご契約には付帯できません。
- ご契約期間の末日が、ご契約の自動車の初度登録年月(または初度検査年月)から37か月以内にある場合に付帯できます。
- 盗難による損害はこの特約の対象外です。